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契約期間が満了し、貸主・借主のいずれかが契約を更新しない旨の意思表示をしない限り、契約が更新する契約。この場合、賃貸借期間が延長されることになります。 更に、貸主が賃貸借契約の更新を拒絶するには正当事由が必要となります。