宅建業免許番号
不動産業を営もうとする者が、申請により適法に営業できる地位を得た場合に登録される番号です。
事務所が1つの都道府県内にある場合、申請及び営業許可は都道府県知事免許となります。一方複数の都道府県にまたがって事務所がある場合は国土交通大臣免許になります。
番号登録を得た業者は、事務所の見やすい場所に免許事項を記載した標識を掲示することが法律で義務付けられています。また、登録番号中のカッコ内の数字は、その業者の免許更新回数を示しています。更新は1996年以前は3年に1度、以降は5年に1度の間隔で行われます。